永代供養 静岡市清水区
臨済宗妙心寺派
高源寺
kougenji Temple

永代供養 静岡市 清水区

永代供養 静岡県静岡市清水区高橋の臨済宗妙心寺派のお寺 「高源寺」
東名高速 清水インターとバイパスから約5分、JR清水駅より交通機関で約15分
境内墓地の永代供養塔 ご相談やお問い合わせはメールやお電話などでどうぞ。
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永代供養 「大慈大悲塔」

静岡県静岡市清水区 永代供養 墓碑
仏さまの周りに永代供養の墓碑が並ぶ
仏さまの「大いなる慈しみ」あらわし、「大慈大悲塔」と呼ばれております

永代供養について

静岡県 永代供養 「大慈大悲塔」建立の経緯
 近年、核家族化そして少子化が急激に進み、先祖代々の墓地を継承するということが難しくになったことにより、墓地を見ていく人がいなくなってしまうお墓が急増しています。 こちら高源寺の檀家の中にも墓地を継承する方がおらずに将来に不安を抱かれた方がいらっしゃった為、以前からお寺にありました「無縁墓」とは別に永代供養塔としてこの「大慈大悲塔」が建立されました。
 そしてどなたでも利用できる永代供養の施設として整備いたしました。
永代供養された方の納骨の方法
 写真の塔の内部が納骨堂になっております。
 高源寺の永代供養では、遺骨をすぐに「合祀」はいたしません。「合祀」とは遺骨を共同で納骨室に納める方法です。こちらでは33年間お骨甕のままで内部の納骨棚に納めさせていただき、33年ののち、下部の納骨室で合祀いたします。
 もちろん合祀の後も寺で責任を持って永代に供養と管理を続けていきます。
静岡市 永代供養 永代供養の墓碑について
 永代供養された方々は上部にいらっしゃる仏さまの周りを囲むように御戒名、俗名、御命日が彫られた墓碑を安置できるようになっております。
永代供養された方の合同法要
 春の彼岸、秋の彼岸には永代供養として納骨された方の縁者代表の方に日時や時間等をご連絡のうえお集まりいただき、合同法要をさせていただきます。
 法要参加の費用は不要です。その際の線香・生花などはお寺で用意します。
 当寺院の通常の永代供養の場合、年会費等後々の費用はかかりません。
清水区 永代供養 永代供養墓へのお参り
 御縁のある皆さまにいつでも自由にお線香をあげていただけます。
 この永代供養墓は高源寺の墓地横駐車場のすぐ横にあるので、足の不自由な方でも参拝できます。
 生花は寺のほうで日常的に供えておりますが、どなたでもお参りされた際には供えていただけます。
高源寺(静岡県静岡市清水区高橋2-7-4)への交通
 東名高速道路の清水インターチェンジから車で5分ほどですので、清水区内のかた、静岡市さらには静岡県以外の方にも気軽にお越しいただけます。
 静岡と清水をむすぶ静清バイパス(国道1号線)からも車で5分ほどです。
 またJR清水駅(静岡駅より3駅)からはバスやタクシーで15分程度。
 詳しくはアクセスをごらんください。
※現在の清水区は元の清水市・庵原郡由比町・蒲原町が合併した地域
※現在の静岡市は元の静岡市である葵区・駿河区と清水区の3区
永代供養

お問い合わせください

永代供養パンフレット

この永代供養墓は檀家の方や静岡県内の方などに限定いたしません。

 以前の宗旨、宗派などは問いませんが、永代供養の法要など臨済宗妙心寺派の法式で執り行います。
 静岡に縁があるかたはもちろん、静岡県中部をはじめ、東部、西部さらに東京都や他県からもお問い合わせ、お申込みをいただいております。

※当寺院の永代供養には年会費などはありません。
・後継者がいない
・これから永代供養を希望している
・将来お墓を守る家族や親戚がいない
・さまざまなご事情により墓地を建てない
・納骨できない(しない)まま自宅などに遺骨がある
・県外等遠方に親族の無縁になってしまうお墓がある
このような事情がある方、詳しくはお電話やメールなどでご相談ください。
高源寺 〒424-0041
静岡県静岡市清水区高橋2丁目7番4号

お問い合わせ・お申込み
※永代供養について詳しく説明できる者が不在の場合も
ありますので、上のお問い合わせをおすすめします
以下に永代供養塔の規約を抜粋致します。
高源寺永代供養塔 管理規約
(総則)
第1条
この規約は、静岡市清水区高橋2丁目7番4号 宗教法人高源寺(以下「当寺」という)が境内に所有する永代供養塔の管理について定めたものである。
(使用資格)
第2条
1.使用者は佛事・葬儀法要等の一切を当寺に委嘱するものとする。但し、当寺住職が別に認めた場合はこの限りでない。
2.永代供養塔使用者は当寺から墓地使用許可書を受けたものとする。
3.祭祀の継承人について、その有無を問わない。
4.永代供養塔使用者はいかなる場合においても、永代使用権を有償無償にかかわらず、第三者に譲渡することは出来ない。
(管理者)
第3条
1.永代供養塔は、当寺住職が管理・保全するものとする。
2.災害等により永代供養塔及び焼骨等に被害が及んだ場合には、当寺の責任を問わないものとする。
(契約)
第4条
1.永代供養塔使用希望者は、契約時において供養布施等を納めるものとする。但し、葬儀・法要等は別に布施等を納めるものとする。
(永代供養)
第5条
1.永代供養は定められた年数まで合同供養を行うものとする。
2.家族・継承者・縁者等が施主となる追善供養(年回、祥月命日)などを別途申し込むことが出来る。但し、各供養は当寺が行うものとする。
3.臨済宗以外の祭祀は出来ない。
(供養布施)
第6条
1.永代供養を受けるにあたり供養布施等を納めることとする。
2.供養布施等納付後に使用者側の都合により解約する場合、或いは規約違反等によりその使用権を取り消される場合には、既納の布施等は返還しない。
(使用証書)
第7条
1.当寺は、申込者からの供養布施の受領と引き換えに、永代供養塔使用証書を交付する。
2.永代供養塔使用証書に記載されている事項に変更が生じた場合は、関係者は速やかに当寺へ届け出るものとする。
(埋蔵・改葬)
第8条
1.永代供養塔への埋蔵は契約した年数を骨壷のまま安置し、その期間経過後は合祀し土にかえす。
2.焼骨埋葬の際には、市区町村の発行する「死体埋葬・火葬許可証」を、改葬に当たっては、「改葬許可証」を当寺に提出するものとする。
3.当寺住職の許可なく、焼骨を埋蔵・改葬することは出来ない。
(使用権取消)
第9条
1.使用者が次の各号に該当した場合、当寺はその使用権を取り消すことが出来る。
①許可を受けた目的以外に使用した場合。
②使用権を第三者に譲渡・転貸等した場合。
③他の使用者の信仰に圧力を加えたり、甚だしく近隣への迷惑行為をした場合。
④その他、当寺が不適切と判断した場合。
(使用権放棄)
第10条
使用者が使用権を放棄する場合は、無償かつ無条件とし、必ず書面にて署名・捺印の上、当寺へ届け出るものとする。
(遺骨返還)
第11条
永代供養塔に埋蔵した焼骨は、期間経過後塔内に合祀し土にかえす為、期間経過後は如何なる事情があっても返還出来ない。
(規約改正)
第12条
関係法令及び条例が改正された場合、本規約も改正することが出来る。
(規約外事項)
第13条
本規約に定めのない事項については、法令及び条例などの定めによる他、その都度当寺により決定する。
以上、規約より抜粋しました。

臨済宗 妙心寺派
廣徳山 高源寺
〒424-0041
静岡県静岡市清水区高橋2丁目7番4号

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